災害で休業させた従業員の賃金を、雇用調整助成金で補えますか?

最終更新:2026/6/20

制度の概要

雇用調整助成金は、景気の変動・災害などの「経済上の理由」により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を休業させて休業手当を支払った場合などに、その費用の一部を助成する制度です。雇用を維持しながら事業の立て直しを図るための制度です。

災害時の特例

大規模な災害が発生すると、被災地域の事業主を対象に特例措置が講じられることがあります。過去の例では、次のような緩和がなされたことがあります(災害ごとに内容は異なります)。

  • 直接被害だけでなく、経済活動の制限・取引先の被災などの間接的影響も対象に含める
  • 助成率の引き上げ
  • 「最近3か月の生産量・売上が減少」といった生産指標の要件の緩和
  • 計画届の事後提出を認めるなど手続きの簡素化

特例が出ているか・自社が対象かは、そのつど厚生労働省や労働局の公式案内で確認してください。

まず確認すること

  1. 自社の所在地・業種が今回の特例の対象になっているか
  2. 休業手当を支払っている(または支払う予定がある)か
  3. 必要書類(休業協定、出勤簿・賃金台帳など)を整えられるか
  4. 申請先(管轄の労働局・ハローワーク)と期限

注意点

  • 助成には休業手当の支払いが前提になります。休業手当の要否は休業手当の記事も参照してください。
  • 制度の要件・助成率・期限は災害ごとに変わります。申請前に必ず公式情報と窓口でご確認ください。

本ページは一般的な制度の概要を示すものです。制度の有無・要件・補助率・期限は災害ごと、また時期により変わります。 実際の適用可否は必ず各窓口・公式情報でご確認ください。